• 複雑な家系なので、私の相続人が誰になるか知りたいのです。
  • 遠い親戚の相続が回ってきましたが、お墓や仏壇も相続するのですか?
  • 簡単に遺言書を作る方法はありますか?
  • 遺言を作り替えることはできますか?
  • 遺言の内容について相談できますか?

相続について

人が亡くなると、その親族の者が、亡くなったひとのものを受け継ぎ(相続)ます。ただし、その人限りのこと(一身専属の権利義務)はのぞきます。

その際に、誰がどれだけを受け継ぐ(相続する)のかを、法律では画一的に定めています(法定相続分)。親戚同士だと亡くなった順によって相続分が変ります。ご相談ください。

ただ、「私はこうしたい」「この人にはこれをあげたい」などの希望をお持ちの方は、「遺言」でこれを記すことが必要となります。

遺言がない場合にも、相続の権利のある人たちが、全員でもって自由な内容で遺産の分割をすることができます(遺産分割協議書)。その場合は、相続する結果が法定相続分と違っていてもかまいません。

  • 誰と誰で話し合えばいいのか、各自がどれだけの相続分を持つのか、難しい場合もあります。御相談下さい。
  • 遺言をする場合には、亡くなった後、遺言書のとおりに内容を実現することが重要となります。そのために、遺言執行者として、遺言書の内容を実現するための人を選任しておくことが大切です。
  • 遺言書があっても相続人の全員が円満に合意するなら遺言書の内容と違う内容で、遺産を分割することが可能です。

合意すれば自由に分割できると言っても、亡くなった人に借金や義務が残っている場合には、それらは自由に分けることはできません。
お金を貸した人にとってみれば、誰が借金を引き継いでくれるかは大きな問題なのですから、その権利を侵害しないように、法定相続人でみんなが引き受けることになります。

相続を放棄することもできます。原則として、自分が相続出来る人が亡くなってから3ヶ月以内にできます。
放棄をすると、初めから相続人でなかったことになり、借金や義務も受け継ぐことはありません。

上に述べてきたことは、普通の財産の相続についてのことです。これ以外に、亡くなった先祖や親の祭り事をされている場合もあります。
そういった祭り事(仏壇・お墓・仏事・神事・法事など)を受け継いでいくことや、そのための財産は、上に述べてきたことに含まれません。
その家の事情を含めて、皆さんで話し合って決める事になります。この点もご相談下さい。

遺言について

遺言は人生最期の大事な事ですから、気軽に作らない方がいいです。
大きく分けて、自分で全てを自筆で書く方法と、公証人役場で公正証書で作る方法とがあります。

二つの方法には、それぞれ長所短所がありますが、どちらも遺言を作り変えることはできます。基本は後で作られた遺言が優先します。だから、日付は必ず書かないといけません。

特にご自分で遺言を作られる方に多いのですが、ご自分の意図された結果と違う内容の相続になることがあります。でも、亡くなられてから遺言を作りなおすことはできませんから、大変です。ご自分で遺言を作られる方は、一度必ずご相談ください。

元気なときにやっておけること、おくべきこと

生前対策を専門家として行うことができるのは、司法書士、弁護士、税理士、行政書士などです。
これらの資格者は、「行うことのできる業務」が異なるため、お客様の相談に対して提供できるサービスが異なります。

生前対策を行う中で、お客様の声で最も多くいただくのが、「将来のトラブルやもめ事を避けたい」「安心して死ねるようにしておきたい」と言うものです。私たちがご相談にのるときにも、そのようなことに留意しております。

もしあなたが相続や税金のややこしい手続きについてアドバイスを得ようと思ったら、通常は、それぞれの専門家のところへ行って、相談や手続きを個別に行わなければいけません。それには時間やお金もかかってしまうでしょう。
そこで私たちは、それぞれの専門家のところへ行かなくても、なるべく一ヶ所で相談ができる窓口をつくることにしました。それが「当相談室」です。

まず、お気軽にお電話をください。初回の相談は無料です。
信頼関係が生まれ、各手続きをご依頼になる場合は、業務担当者から、内容・期間・報酬額などをご説明し、納得されてから行ないますので、安心してご相談ください。