• 建物を購入しようと思いますが、どんなことに注意をすればいいですか?建物の耐震性にも不安があるのですが…
  • 土地を買ってそこへ家を建てたいのですが、思った通りのものが建てられるのか心配です。
  • 土地の境界がわかりにくいのですが、大丈夫でしょうか?
  • 空家にしている建物は荷物で一杯なんだが、こんなので売れるのかな?
  • お隣の方から「うちの空家を何とかしてくれないか」と言われたんだけど、私だけの物でもない。誰に相談したらいいのかな。

土地・建物を売却するについては、税金のことはもちろん色々なお悩み、疑問を持っていらっしゃると思います。

同様に、新たに買われる方にも、色々なお悩み、疑問があると思います。古い建物の耐震性が気になるときはご相談ください。
駐車場やマンションの管理についてもご相談ください。

土地建物の売買について

「どこにお願いすればよいだろうか?」
「どうすれば良いかわからない」
「税金のことも不動産屋さんに任せておいて、大丈夫だろうか。」
「年取った母の不動産だが、私が売ってしまっていいのだろうか」
「かかる費用は、こんなものだろうか」

お客様のお悩みは、いろいろあると思いますが、どんなことでも、一度当相談室にご相談ください。

売買の手続きや費用だけでなく、その前提となる、いろんなことの相談もご遠慮なくどうぞ。

たとえば―

 「特に望んでいたわけではないのに、いつの間にか売ることになってしまった・・」
 「家賃を滞納している借家人がいるんだが、立ち退かないまま売れるのだろうか?」
 「請負契約を結んで、建築をしてもらったのに、契約以外の費用がとても高くついたー」
 「そもそも頼んだ通りに建築されていないような気がする。」
 「税金のことを、誰にも相談せずにやってきたので、心配になってきた」
 「年金暮らしで住宅ローンが重荷になってきた。破産を検討している。」
 「もう農地しか残っていないが、処分できるのだろうか?」
 「お隣りとの境界線で、お隣りの相続人ともめている」
 「親が亡くなって久しいが、遠方に名義がそのままの土地がある。どうしたら良いか?」
 「妻との離婚にあたって不動産などの財産分与はどうしたら良いか?」

不動産を売買するにあたっては、事前の計画、調査をしっかり行い、慎重に行うことが大切です。ご自身でされる方は、調査の方法などについては、お尋ね下さい。

不動産を売買するにあたっては、次のようなことに気をつけましょう。

オトリ広告に気をつけましょう。「たまたまこの辺で建物を探している人がいるので・・」といって近づいてくるのも同様です。

不動産業者に依頼する場合は、その業者が宅地建物取引業の免許を持っているかどうか、業者の経歴や実績・評判も確認しましょう。

  • 業者名簿は、大阪府の業者の場合は大阪府の建築振興課で閲覧できます。
    京都府の業者の場合は、京都府の建築指導課や土木事務所で閲覧できます。
  • 免許の有無はインターネットでも確認できます。わからない時は、ご相談ください。

後に述べる「重要事項説明を受ける前に、現地調査をするなど自分でもチェックしてから物件を選択しましょう。

中古物件の場合は、建物や設備の状況、耐震性、建て替える場合の再建築の条件なども確認しましょう。
今と同じだけの道路・通路がとれるとは限りません。同じような建物が建てられるとは限りません。

耐震性に不安がある時は、ご相談ください。

「重要事項説明書」について

契約書にサインする前までに、宅建業者から重要事項説明が行われます。その時に「重要事項説明書」に基づいて説明が行われます。単に重要事項説明書を交付してもらい、概略の説明を受けるだけでは、不十分です。
「重要事項説明書」は大切なものです。内容をよく確認しましょう。

説明する宅地建物取引士が本人に間違いないかどうか、宅地建物取引士証で確認したうえで、重要事項説明書に基づいて説明を受けましょう。

記載された内容と自分がチェックした内容に違いがないか確認しましょう。

記載された内容以外に重要な事項があれば、確認のうえ記載してもらいましょう。

契約のときには

重要事項説明書の説明を理解したうえで、「契約書」の内容も十分に理解してから契約を締結します。契約後は契約書の内容に従って手続きが進められ、もし紛争が生じたときは、契約書の約定に基づいて処理されることになるからです。

売買契約書を取り交わすときには、内容を十分に理解した上、必ず自分で署名し印鑑を押しましょう。

売主が業者の場合で、手付金等の支払額が一定金額を超えるときには、保全措置が講じられているかどうか確認しましょう。

ご自身が事故や高齢などで、記憶力も弱くなり、判断力にも自信がなくなったときは、一人で契約するべきではありません。あとあとトラブルになることも多いので、契約する前に、必ずご相談ください。

ご両親の名義の不動産を売却するときには、注意が必要です。特に、ご高齢で、判断力に疑問があるような状態だと、契約書の内容も十分に理解できないので、売却することはできません。また手続きを担当する司法書士も厳格なチェックをすることになります。
所有者が、ご高齢で判断力に疑問があるような場合は、後見人なり保佐人などを立てない限り、売却することはできません。

詳しくは、こちらをどうぞ。

契約をやめるときには

売買契約を解除するときには「手付放棄による解除」、「錯誤・詐欺による取消」、「クーリング・オフ制度による解約」などの方法があります。

「手付放棄による解除」=買主が手付金を支払っている場合は、買主の都合で契約をやめる場合に、手付金を放棄してやめることができます。
逆に、手付金をもらった売主が、売主の都合で契約をやめる場合には、手付金を返すとともに、同額のお金を買主に渡して、やめることができます(倍返し)。※「契約書」に、それとは違う定めがあるときは、それに従います。

「錯誤・詐欺による取消」だまされたり、そそのかされたりして、いつの間にか売る羽目になってしまったような時は、取消したり、無効を主張したりします。争いになることが多いので、必ず当相談室にご相談ください。

「クーリング・オフ制度」とは、売主が宅地建物取引業者である場合で、押しかけ訪問など「業者の事務所以外の場所で売買契約を結んだ場合に、書面によりこの制度について告げられた日から8日以内に限り、無条件で解除することができる制度です。

宅地建物取引業者に媒介(仲介)・代理を依頼するときには

相手の業者が宅地建物取引業の免許を持っているかどうか、業者の経歴や実績・評判も確認しましょう。

媒介契約書を交付してもらいましょう。媒介契約には「一般媒介契約」、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」という種類があります。
それぞれ、依頼者や業者の義務が異なるので注意してください。

業者に支払う報酬額には定められた上限額があります。世間でよく言われている、「売買価格の3%+6万円」というものです。
実際に支払う額は、その上限額以内で話し合いにより決めるものです。