- 以前あったお隣との境界杭が見当たりません。
新たに境界杭を設置するには、どうしたらいいですか? - 自分の土地の面積や境界標について確認するにはどうしたらいいのですか?
- 土地の一部をお隣の方へ売却したいのですが、
どうしたらいいですか? - 持っている「田」や「山林」を活用したいのですが、
どんな手続きがいりますか? - 周りの家と接近しているところに自宅を新築します。
どんな点に注意したらいいですか? - 土地の「境界の確定」から「面積を正しくする登記はどのような手順で行われるのですか?
→この後の 土地の境界・面積を決めること をごらんください。
土地の境界について
土地と土地との境い目(境界といいます)は昔はさほど問題とされなかったのですが、昭和40年代以降、地価の上昇とともにだんだんと厳しく考えるようになってきています。
その傾向はその後も続き、現在では自分の土地の周囲については、すべての境界が「確定している」ことが必要とされています。
すべての境界、とは周囲にある公の土地(道路や水路、昔の里道など)も含みます。
また、昔からの土地というのは、「登記簿」に書いてある公簿の面積と、今実際に測った面積とが違っていることが多くあります。
最近では、すべての境界が「確定して」「面積もきちんとして(地積更正の登記というものを行います)」はじめて、土地の分割をしたり(分筆といいます)、売却したりできます。
これらの手続きは、「土地家屋調査士」という資格者のみが、あなたに代わって行えます。
土地の境界は、お隣との、非常に繊細な気持ちの問題をも含んでいます。いったんトラブルになると、解決が非常に難しいのと、感情的なしこりも残る、微妙な問題です。
測量をして、土地の周囲の境界をすべて確定するのは、時間も費用もかかる大変な仕事です。ですからなおさら、事情を知った方がお元気なうちに、キチンとされることをおすすめします。
古い杭などは土砂などで埋まったり、工事などでなくなることもありますので、日頃から注意している必要があります。地中に埋まっている場合もありますが、勝手に付近を掘り返してはいけません。
また安易に境界標を設置しなおしてはいけません。
どうしても見つからない場合や工事などでなくなった場合には、復元に手数のかかることもあります。再び「境界確定」を行なった上で、永続性のある境界標を設置しなければならないこともありますので、ご相談下さい。
土地に関して
あなたの所有する不動産(土地・建物)に関する登記記録は、あなたの不動産を管轄する法務局にあります。公図、地積測量図、建物図面などであなたが所有する不動産について確認する事ができます。
調べ方がわからない時は、ご相談下さい。
- 土地の地目が「雑種地」となっています。このままでもいいのですか?
- 田や畑、山林などを造成して住宅を建築した場合などでは、敷地の登記簿の地目を変更していない場合があります。このような場合には、登記簿の地目を「雑種地」から「宅地」へ変更する「地目変更」登記を申請します。
「田」や「山林」の活用については、二つの面からの注意が必要です。
一つは手続きの面→「農地」の場合と「山林」や「雑種地」などの場合でちがいますし、それが「市街化区域」にあるか「調整区域」にあるかによっても、大きく異なりますし、大きな制約も受けます。農地を転用したり変更したりする手続は行政書士が行います。
二つ目は税金面から。手続きによって、評価が変ったりして大いに違いが生ずることがあります。また、すでに税金の優遇措置を受けている場合は、それが変ったり無くなったりして、大いに違いが生じます。
必ず事前にご相談ください。税理士が相談に応じます。
所有地の一部を他の方へ売却する場合は、元の土地から、売却する部分を別の土地として、独立させなくてはなりません。
一つの土地を複数の土地に分割する「分筆」(ぶんぴつ)登記の必要があります。それには、土地家屋調査士が測量・立会をして、すべての境界が「確定して」「面積もきちんとして」いる必要があります。
建物に関して
まず、屋根や樋が越境しないように注意しなければなりません。(もっとも、その前に土地の境界がハッキリしていることが必要です)次に、道路への接道条件や建ぺい率・容積率などを守り、建築します。これらは、1級、2級建築士が行ないます。ご相談ください。
新築が完成した時は、「建物表題登記」を行ないます。これは土地家屋調査士に依頼します。
部屋、建物を増築(子供部屋の追加など)したり、敷地内に離れを建築したり、自宅の一部を店舗などにした場合には、→「建物の変更登記」を行ないます。
耐震性に心配があるときもご相談ください。
耐震性や白アリのこと、リフォームについて業者が訪ねてきました。どう対応していいかわからないときも、ご相談ください。
- 古くなった自宅を取り壊しました。どうしたらいいですか?
- 建物を取り壊した場合には、「建物の滅失登記」を行ないます。土地家屋調査士が行ないます。
土地の境界・面積を決めること
土地の「境界確定」→「地積更正登記」までの流れを、簡単にご説明します。
1.土地家屋調査士に依頼。
2.調査。法務局、市区町村役場、土地区画整理組合等での資料調査 境界に関する資料(公図、地積測量図、換地図など)、道路・水路、公共物との関係を調査します。
3.現地の測量。依頼地を含む街区全体の測量が必要となる場合もあります。(現場によって測量範囲は異なります)
4.収集資料と測量結果を比較。 収集資料、測量結果と現地の状況などを精査します。
5.仮の境界点を検討。資料などから境界点の位置が計算できる場合は、それを現地に復元。 境界と思われる位置を仮に明示します。
6.関係者との境界の立会をします。 隣接地所有者、市役所など公共物管理者等関係者と現地にて確認します。
7.境界標設置と境界確認書の取り交わし。 境界立会で確認した位置に永久標を設置します。また、確定図面を作成し後日の証しとします。
8. 地積更正の登記申請をします。